福岡高等裁判所宮崎支部 平成7年(ム)3号 判決 1996年2月23日
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一二六五番地五
再審原告
伊藤イエノ
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
再審被告
国
右代表者法務大臣
長尾立子
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一三番地
再審被告
高千穂町
右代表者町長
稲葉茂生
主文
本件再審の訴えを却下する。
再審費用は、再審原告の負担とする。
事実及び理由
一 本件再審の趣旨及び理由は、別紙「再審訴状」記載のとおりである。
二 そこで、検討するに、再審原告の主張は、福岡高等裁判所宮崎支部が同庁平成六年(ム)第二号損害賠償請求再審事件について平成七年四月一七日に言い渡した判決には、民事訴訟法四二〇条一項七号の再審事由があるというものであるが、再審原告は、右再審事由について、同法二項所定の要件の主張立証をしないし、一件記録によっても、右要件に該当する事実があるとは認められない。
そうすると、本件再審の訴えは、再審要件を欠き、その瑕疵の補正ができないから、民事訴訟法二〇二条により、口頭弁論を経るまでもなく、却下すべきことになる。
三 よって、本件再審の訴えは、不適法としてこれを却下することとし、再審費用の負担につき民事訴訟法四二三条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 根本久 裁判官 海保寛 裁判官 横田信之)
第一審確定判決に対する再審訴状
再審訴状
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一二六五の五番地
再審控訴人 伊藤イエノ
東京都千代田区霞ケ関一丁目一番一号
再審被控訴人 国
右代表者法務大臣 宮澤弘
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一番地
再審被控訴人 高千穂町
右代表者町長 稲葉茂生
再審原告が控訴人再審被告が被控訴人とする福岡高等裁判所宮崎支部平成六年(ム)第二号損害賠償請求事件
再審の趣旨
右当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成六年(ム)第二号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成七年四月十七日言渡し、同年十月十三日確定した左記の判決は、其の手続きに次のような重大な瑕疵がありますので再審を申立ます。
右事件の訴訟費用及び本件再審費用はすべて本件再審被告らの負担とする。
主文
一、原判決を取消す。
二、被控訴人国は、控訴人に対し金二百三万七千三百二十五円を支払え
被控訴人高千穂町は控訴人に対し金百万四百四十九円を支払え
三、訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
再審の事由
一、原判決の確定
冒頭記載の原判決は、貴裁判所民事部第二審に係属し、平成七年四月十七日言渡し、同年十月十三日原判決表示の被告にその判決の正本が送達され同年四月十七日の経過によって確定した再審事由となる瑕疵
上記訴訟手続には、左記手続きに於て宮崎地方裁判所宮崎支部平成三年(ワ)第一〇〇号損害賠償請求事件
福岡高等裁判所宮崎支部平成五年(ム)第三号損害賠償請求事件
最高裁平成六年(オ)第七三二号
福岡高等裁判所平成六年(ム)第二号損害賠償請求事件
最高裁平成七年(オ)第一四一五号について、被控訴人から提出された被控訴人指定代理人江上久継署名押印の乙第二号証及び乙第一号証は何れも租税法規を前提に、公益一方性で故意に行使の目的を以って作成された虚偽の文書行使です。これは刑法第一五六条、第一五八条、民事訴訟法第四二〇条七号二項に該当します。
そこで上記乙第二号証は、宮崎地方裁判所宮崎支部平成三年(ワ)第一〇〇号損害賠償請求事件で、平成三年六月二十八日控訴人が、生存権の回復を求め得た判決の基礎と為りたる民事に平成四年六月四日、被控訴人指定代理人宮崎地方法務局訟務官江上久継署名押印の乙第二号証が提出されました。
これは、租税法規を前提に公益一方性で故意に行使の目的を以って作成された虚偽の陳述偽造書です。被控訴人はこの乙第二号証で指定代理人を増巾し控訴人が提出した準備書面を全部不陳述にし、証拠書類を逸脱不知にして行政処分に変造し其の上控訴人所有の別紙目録物件を差押え、権利設定をして課税要件のない延滞税を義務づけました。
前記登記簿不実記載現出は、控訴人が全く不知の間に税務署員が勝手な登記操作によって突如として課税処分を受けることになるわけで、このような瑕疵ある悪質な不利益は権利侵害も甚だしい、乙の不動産登記簿の原本に抵当権を設定した不実記載行使は、刑法第一五八条に該当します。
乙第一号証は福岡高等裁判所宮崎支部平成五年(ム)第三号損害賠償請求事件で被控訴人指定代理人が租税法規を前提に公益一方性で故意に行使の目的を以って作成された偽造書です。宮崎地方法務局上席訟務官日高静男氏自白調書平成五年十月十五日、乙第一号証提示控訴人は不知
公文書作成権限者たる公務員が故意に行使の目的を以って内容虚偽の公文書を起案し情を知らない上司を利用して、これを完成した場合は、虚偽の公文書作成罪の間接犯が成立する。
刑法第一五六条に該当します。
本件は上記の通り被控訴人指定代理人の一連の公権力濫用で生存権の侵害です。公共の福祉に反します。
控訴人はその為、長い年月、労働の報酬で漸く求め得た住居の安らぎも空しく精神的、肉体的、経済的に多大の苦痛負担を被りました。憲法第一一条、第二十五条に違背し、憲法第一七条に該当します。従って控訴人は、右の事実に基き、再審趣旨の通り国家賠償法第一条を適用下されますよう判決の補正を申立てます。
平成七年十月二十二日
再審控訴人 伊藤イエノ
福岡高等裁判所宮崎支部民事部 御中